今までの日本の制度では、農地を手放すことはできませんでした。
しかし、2021年に参議院本会議にて可決成立された「相続土地国庫帰属法」と呼ばれる法令により、2023年4月より、相続等で取得した不要な土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることが出来るようになりました。
簡単にまとめると、「相続した不必要な土地の所有権を国に対して、返すことが出来る制度」です。
しかし、この相続土地国庫帰属法は、どんな土地でも帰属を認められるわけではありません。
抵当権や争いがなく、建物もない更地とされており、管理や維持に必要以上に費用や労力がかかる土地は、返還の対象外となっているのです。
仮に、所有権の返還を認められたとしても、審査手数料に加え、10年分の土地管理費用相当額を納付しなければなりません。