群馬県館林市から農地の有効活用
群馬県館林市をはじめ、現在に日本では使われておらず耕作放棄地となっている土地が多数あります。その総面積は日本だけで見ても九州以上の大きさがあると言われています。
耕作放棄地となってしまう理由の中には
「昔は農業をしていたが高齢になると共に農業をすることが難しくなった」「農業をしていたが後継者がいない」「手放したいが青地や1種農地のため売ることができない」「青地・1種農地のため農業以外の利用ができない」
などのお悩みが多数あります。
あたらしやはそういたお困りのある農地を群馬県館林市をはじめ、全国で買取・賃貸させていただき「ソーラーシェアリング」とよばれる太陽光発電と農業を組み合わせた新たな農業の方法で、全国で農地の有効活用を行い、日本に多くある農地の問題解決に取り組んでいます。
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農地を含む土地の相続の義務化開始
今まで土地の相続は「当事者の任意」とされていました。しかし、長年相続登記・名義変更されないまま放置される土地が増えたことが問題視され、「土地の相続登記を義務化する」という改正法案が可決され、2024年を目処に施行されることになりました。
この改正法が施行されると3年以内の相続登記が義務化され、3年以内の相続登記がされなかった際には罰金10万円の過料が課されることになります。
この改正法は今現在相続登記せず放置されている土地も義務化の対象となるのです。
いまお困りのない農地であったとしても、今後についていまから対処しておく必要があります。
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日本の法律では土地を手放すのにお金がかかる
いままでの日本の法律では農地を含む土地は手放すことができませんでした。しかし2021年に可決成立された「相続土地国庫帰属法」と呼ばれる法令により2023年4月から相続などで取得した不要な土地の所有権を国に対して返すことができるようになりました。
しかし、この制度はどんな土地でも返却を認めてくれるわけではなく、なおかつ費用も発生するのです。
返却することが可能な土地は簡単にまとめると「抵当権や争いがなく、建物などがない更地」とされており、管理や維持に必要以上に必要以上に労力や費用がかかる土地は返却することができないのです。
仮に返却が認められたとしても審査手数料の他、承認を受けた際には10年分の土地管理費用相当額の負担金を納付しなければならないのです。
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耕作放棄地など全国の使っていない農地を再生・地方を活性化するために尽力しています
概要
| 会社名 | あたらしやアグリバイオ株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 104-0041 東京都中央区新富1丁目15-11 |
| 電話番号 | 03-6280-4068 |
| 営業時間 | 9:30~18:00 |
| 定休日 | 土、日、祝日 |
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