今までの制度は農地などの土地は手放すことを認められていませんでした。
しかし、2021年4月に参議院本会議にて可決成立された「相続土地国庫帰属法」と呼ばれる法令により、2023年4月より、相続などで取得した不要な土地の所有権を、国に対して返すことが出来るようになりました。
しかし、この相続土地国庫帰属法はどんな土地でも帰属を認めてくれるわけではなく、手放すにあたっても費用が掛かります。
帰属させるための条件を簡単にまとめると、「抵当権や争いがなく、建物などがない更地」とされており、管理・維持に必要以上に費用や労力がかかる土地は帰属させることが出来ません。
仮に、国に対して返せたとしても、審査手数料に加え、承認を受けた際には10年分の土地管理費用相当額の負担金を納付しなければならないのです。
新たな法令により、農地を手放せるようになりましたが国の制度では引き取ってくれるかもわからず、尚且つ費用が掛かるのです。