今までの日本の制度では農地を含む土地を手放すことはできませんでした。
しかし、2021年に参議院本会議で可決成立された「相続土地国庫帰属法」と呼ばれる法令により、2023年4月から、相続等で取得した不要な土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができるようになりました。
簡単に言うと、「相続した不要な土地の所有権を国に対して返すことができる制度」です。
しかし、この相続土地国庫帰属法は、どんな土地でも帰属を認めてくれると言うわけではありません。
まとめると、「抵当権等や争いがなく、建物もない更地」であり、管理や維持に必要以上に費用や労力がかかる土地は、ばなすことを認めないと言ったものです。
それに付け加え、仮に帰属を認められたとしても、承認を受けた際には審査手数料に加え、10年分お土地管理費用相当額の負担金を納付しなければなりません。