今までは農地を含む土地の所有権を手放すことはできませんでした。
しかし、「相続土地国庫帰属法」と呼ばれる法令により、2023年4月より相続等で取得した不要な土地の所有権を手放して、国に対し返すことが出来るようになりました。
しかし、この相続土地国庫帰属法はどんな土地でも帰属を認めてくれるわけではありません。
簡単にまとめると「抵当権や争うがなく、建物もない更地」であり、管理や維持に必要以上に費用や労力がかかる土地はお断りというわけです。
仮に、帰属を認められたとしても、審査手数料に加え、承認を受けた際には10年分の土地管理費用相当額を納付しなければなりません。