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農地・土地の相続登記が
法改正によって義務化開始

申請漏れはペナルティ発生

「これまで土地の相続登記をしていなかったけど、何も問題ないし、周りの人も登記していないし、このままで大丈夫だろう」と思っていたとしたら、大間違いです。

「所有者不明の土地問題」を解決するための法律が2021年に可決され、相続登記が義務化されました。罰則もあり、「大丈夫」と思って放置していると、痛い目を見るかもしれません

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どんな法律がはじまるのか?

所有者不明の土地とは、登記簿で所有者がすぐに分からない土地、所有者の所在が分からず連絡の取れない土地のことです。元々の農地や土地を持っていた人が亡くなることでこう言った状況に陥ることが多いのです。

この所有者不明の土地の問題は、東日本大震災の際に顕著に現れました。復興のための用地取得の際に数千件の所有者不明の土地の権利の問題などで調整が非常に難航したのです。

 

そこで、所有者不明の土地の発生を防ぐために法律が改正されました。それが「土地の相続登記の義務化」と「相続土地国庫帰属法」と呼ばれる法律です。

 

それでは、この改正された2つのポイントを解説していきます。

土地の相続登記の義務化

所有者不明の土地の発生を防ぐ

今現在、所有者不明の土地の総面積は日本で「九州以上の面積以上」あるのです。

所有者不明の土地の理由の割合は平成29年の国土交通省の調査で、66%は相続登記の未完了、34%は住所登記の未完了だと出されています。

これまでの日本の法律では農地を含む土地の相続登記は義務化されておらず、相続登記・住所変更登記の申請をしなくても当時者に不利益がなかったため、申請をしない人が多くいました。

 

そこで、所有者不明の土地が先ほどあげた理由などにより問題視されたことで、いままで「当事者の任意」とされていた土地の相続登記・住所変更登記を義務化するという改正法がでたのです。

この改正法は対象の土地の相続登記・住所変更登記ができるようになってから3年以内に申請を義務化するというもので、期間内に相続登記しなかった際には10万円の過料が課されることになります。

そして、この改正法は「今現在相続登記していない土地も対象」となります。

今現在問題が起きていない土地でも、対処をしておく必要があります。

土地の所有権を国に対して返還できるようになった

土地に対する新たな法律

近年、土地を相続しても手放したい・持っている農地を手放したいと考える人が増えており、そのまま放置されることで管理不備、耕作放棄地荒廃地となるような土地や農地が増えてきています。

そこで相続等によって取得した不要な土地の所有権を国に対して返還することのできる「相続土地国庫帰属法」という精度が作られました。

こ制度により、所有者不明の土地が増えるのを未然に防ごうとするものです。

 

しかし、この相続土地国庫帰属法はどんな土地でも帰属を認めてはくれません。簡単にまとめると「抵当権等や争いがなく、建物もない更地」とされており、管理や維持に必要以上に費用や労力がかかる土地は帰属が認められません。

 

それに付け加え、帰属が帰属が認められたとしても、審査手数料の他、10年分の土地管理費用相当額を負担しなければなりません。

Check!
相続した土地をそのままにしておくと痛い目に遭ってしまいます
上で書いた通り、相続登記の義務化により、相続した土地をそのままにしておくと、罰金が課せられるため注意が必要です。
土地の相続の義務化は2024年より開始されることになっています。
土地・農地については今から対策をしておく必要があります
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