今現在、所有者不明の土地の総面積は日本で「九州以上の面積以上」あるのです。
所有者不明の土地の理由の割合は平成29年の国土交通省の調査で、66%は相続登記の未完了、34%は住所登記の未完了だと出されています。
これまでの日本の法律では農地を含む土地の相続登記は義務化されておらず、相続登記・住所変更登記の申請をしなくても当時者に不利益がなかったため、申請をしない人が多くいました。
そこで、所有者不明の土地が先ほどあげた理由などにより問題視されたことで、いままで「当事者の任意」とされていた土地の相続登記・住所変更登記を義務化するという改正法がでたのです。
この改正法は対象の土地の相続登記・住所変更登記ができるようになってから3年以内に申請を義務化するというもので、期間内に相続登記しなかった際には10万円の過料が課されることになります。
そして、この改正法は「今現在相続登記していない土地も対象」となります。
今現在問題が起きていない土地でも、対処をしておく必要があります。