相続登記の義務化は、施行前に発生した相続も対象となります。
過去発生した相続も、相続登記の義務化が適用されるのです。
2022年4月1日、当事者に相続登記開始があったあったことを知って。かつ、対象の案件の所有権を取得したことを知った日の曽於違法から3年以内に相続登記をする必要があります。
相続登記に義務化が開始され、3年以内に相続登記しないければ、10万円以下の過料が科されることになります。
まだ、相続登記の義務化開始まで時間がありますが、
そのまま放置しておくと、お子様、お孫様など先の代の方が苦労します。
いま、困っていなくても相続登記、土地については今から、対処しておきましょう。