相続から3年以内に
相続登記をしなければならない
相続登記を放置すると、
10万円以下の過料が科される
でもこれから相続する人の話ですよね?
亡くなった親の名義の土地があるけど、
亡くなったのはかなり前だし関係ないよね?
過去に不動産を相続して、
名義変更をしていない方についても、
このまま名義変更をせずに放置しておくと
罰則の対象となってしまうのです。
相続から3年以内に
相続登記をしなければならない
相続登記を放置すると、
10万円以下の過料が科される
なぜ、相続登記が義務化されるのか?
理由は、所有者不明の土地が日本で増加しているからです
誰が持っているかわからない
連絡が取れない人が持っている土地
が日本で急増しているのです。
今までは相続登記が義務化ではなく、
放置したままでも罰則等がなかった
若い方が都心部へ行き、地方の人口減少・過疎化・高齢化が進展し、地方の土地を所有することが無くなった
実際に、東日本大震災の際は、
所有者不明の土地が多く、復興の大きな妨げとなりました。
地方の過疎化・高齢化が進むと、今後さらに
所有者不明の土地が増加することが予測されます。
2024年4月1日から開始されます
1についてはもちろんのことですが、
【亡くなった親の名義の土地があるけど、
亡くなったのはかなり前だし関係ないよね?】
と冒頭に合ったような
義務化が始まる前に土地を相続しているが、
名義変更をしていない相続登記未完了の土地の方が問題です
現在相続登記が未完了の方であっても
・登記名義人が亡くなった日
・義務化が始まる日
どちらか遅い日から3年以内に相続登記を済ませれば
過料が科されることはありません。
今現在、問題のない土地であっても、今から対処しておきましょう。
相続登記の義務化・過料と聞くと、
ネガティブなイメージが強いかと思います。
すぐに罰則があるわけではなく、2024年と期間があります。
ルールを確認し、予想外の支払いをしなくて済むようにしましょう
Q
A
メーカーの推奨では20年となっています。しかし20年を過ぎても極端な劣化は未だ発生しておりません。
Q
A
近年では資材価格が低下しています。また、技術向上による発電量の向上により問題ないかと思われます。
Q
A
発電量は、天候に左右されます。また、外交問題等で資材の値段が変化してしまうこともデメリットの1つとされています。
Q
A
365日、太陽が出ている限り発電することが可能です。
Q
A
売電保証があるため、発電停止期間の売上が保証されています。
Q
A
ソーラーシェアリングを設置できること。そしてそれを運営することが出来る。法人格のみではなく行政とのやり取りもノウハウがあり行うことが出来る。競合優位性としては資材導入コストの安さ。また大手企業であっても農地を買うことが出来ない。買うことが出来てもソーラーシェアリングを設置、そして運営することが出来ない。
Q
A
現状弊社では最も積雪が予想される北海道では太陽光発電設備の導入はお断りさせていただいています。
東北や北陸においてもパネル全体に雪が積もり、日射がさえぎられてしまった際には発電は停止してしまいますが、極力パネル状に雪が積もらないよう設置角を傾斜に設定することでパネルから雪が落ちやすいよう工夫して設置させていただいています。
Q
Q
A
発電電力は光エネルギーに比例しています。
天気の悪い日であっても日射があれば発電します。